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公益財団法人富田昭子ガールスカウト振興財団 定款 |
第1章 総則
第1条 名称
この法人は、公益財団法人 富田昭子ガ-ルスカウト振興財団(以下「本財団」という。)と称する。
第2条 事務所
1. 本財団は、主たる事務所を 群馬県高崎市に置く。
2. 本財団は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
第3条 目的
本財団は、群馬県内におけるガ-ルスカウト運動を助成し、青少年の品性の陶冶及び国際友愛精神の増進を図り、その健全育成に資すること及び福祉団体等への助成により社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第4条 事業
1. 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ガ-ルスカウト運動の援助育成
- ガ-ルスカウト運動の普及
- 指導者養成の協力援助
- 国内及び国際ガ-ルスカウト行事への協力
- 社会福祉団体等への協力援助
- 日本赤十字社への協力援助
- 日本ガールスカウト連盟群馬県支部との共催による事業
- 青少年の健全育成に資する事業
- その他本財団の目的を達成するために必要な事業
2. 前項の事業は、群馬県内において行うものとする。
第3章 資産及び会計
第5条 基本財産
- 本財団の基本財産は、前条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、評議員会で決議した財産をもって構成する。
- 基本財産は、本財団の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
第6条 事業年度
本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条 事業計画及び収支予算
- 本財団の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第8条 事業報告及び決算
本財団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 財産目録
前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告書
- 理事及び監事並びに評議員の名簿
- 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第9条 公益目的取得財産残額の算定
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第10条 保有株式
本財団が保有する株式について、その株式の発行会社に対して株主としての権利の行使をする場合には、次の事項を除き、あらかじめ理事会において理事総数(理事現在数)の3分の2以上の承認を要する。
- 配当の受領
- 無償新株式の引受け
- 株主割当増資への応募
- 株主宛配付書類の受領
第4章 評議員
第11条 評議員
本財団に評議員6名以上9名以内を置く。
第12条 評議員の選任及び解任
- 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般公益財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
- 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
-
各評議員について、次のイからへまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- 当該評議員の使用人
- ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- ハ又はニに掲げる者の配偶者
- ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
-
他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
- 理事
- 使用人
- 当該他の同一団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
- 国の機関
- 地方公共団体
- 独立行政法人通則法第2条第111項に規定する独立行政法人
- 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
-
- 本財団の評議員のうちには、理事のいずれか1人と親族その他特殊の関係がある者の数又は評議員のうちいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。
第13条 任期
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第14条 評議員に対する報酬等
- 評議員は、無報酬とする。
- 評議員には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
第5章 評議員会
第15条 構成
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第16条 権限
評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任及び解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第17条 開催
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
第18条 招集
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会で別に定める順序により他の理事が招集する。
- 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第19条 議長
評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の中から互選する。
第20条 決議
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することができる。
第21条 決議の省略
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
第22条 報告の省略
理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の評議員会への報告があったものとみなす。
第23条 議事録
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した評議員及び理事は、前項の議事録に記名押印する。
第24条 評議員会運営規則
評議員会の運営に関し必要な事項は、法令及びこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則によるものとする。
第6章 役員
第25条 役員の設置
- 本財団に、次の役員を置く。
- 理事 6名以上9名以内
- 監事 3名以内
- 理事のうち、1名を理事長とし、1名を副理事長、1名を常務理事とする。
- 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般公益財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第26条 役員の選任
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 本財団の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係がある者である理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事ついても同様とする。
- 本財団の監事には、本財団の理事(親族その他特殊の関係にある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びに本財団の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
第27条 理事の職務及び権限
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、本財団の職務を執行する。
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本財団を代表し、その業務を執行する。
- 副理事長は、理事長を補佐し、本財団の業務を執行する。
- 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本財団の業務を執行する。
- 理事長、副理事長及び常務理事の権限は、理事会が別に定める職務権限規程による。
- 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第28条 監事の職務及び権限
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本財団の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第29条 役員の任期
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第30条 役員の解任
理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第31条 報酬等
- 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
- 理事及び監事には、その職務を執行するために要する費用を弁償することができる。
第7章 理事会
第32条 構成
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第33条 権限
理事会は、次の職務を行う。
- 本財団の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
- 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
第34条 種類及び開催
- 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。
- 通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
- 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
- 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
第35条 招集
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で別に定める順序により他の理事が招集する。
第36条 議長
- 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
- 理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で別に定める順序により他の理事がこれに当たる。
第37条 決議
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 前項前段の場合においては、議長は、理事として決議に加わることができない。
- 第1項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般公益財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第38条 議事録
- 理事会の議事については、法令が定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第39条 理事会運営規則
理事会の運営に関する必要な事項は、法令及びこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則によるものとする。
第8章 定款の変更及び解散
第40条 定款の変更
- この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
第41条 解散
本財団は、基本財産の滅失による本財団の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
第42条 公益認定の取消し等に伴う贈与
本財団が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第43条 残余財産の帰属
本財団が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告
第44条 公告方法
- 本財団の公告は、電子公告により行う。
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第10章 事務局
第45条 事務局
- 本財団の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 事務局には事務局長及び所要の職員を置く。
- 事務局長、部長等の重要な職員の選任及び解任については、理事会の承認を経なければならない。
- 前項以外の職員は、理事長が任免する。
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 会員
第46条 会員
- 本財団の趣旨に賛同し、後援する個人又は団体を会員とすることができる。
- 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。
第12章 情報公開及び個人情報の保護
第47条 情報公開
- 本財団は、公正で開かれた活動を推進するため、活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するものとする。
- 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第48条 個人情報の保護
- 本財団は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
- 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第13章 補則
第49条 委任
この定款に定めるもののほか、本財団の運営に関する必要な各種規則の制定、変更及び廃止等の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般公益財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
(略)
定款変更
第17条 一部変更 施行日 平成29年10月13日
平成29年10月 2日 理事会決議
平成29年10月13日 評議員会決議(決議の省略)